ライフサポート夫婦相談室

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調停前には冷静な準備を

皆様、家庭裁判所の調停となると、大惨事が起こると思うことが多いようですが、調停は話し合いを調節する場です。調停も2種類あって夫婦円満調停と離婚調停の二つがあります。 よく取り上げられるのが離婚調停ですが、裁判と違い判決権はないので、あくまで二人の意見を調節したり、合意できる方向にあおいだりすることになります。しかしながら、調停での 調停員への心象は、調停を経て裁判に移行するので影響することを踏まえていた方がいいでしょう。

調停は、直ぐに始まらない

調停を申し込みをした場合には、1回目が開始されるまで約1ヶ月半から2ヶ月になります。調停を申し込んだ側から、家庭裁判所を通して調停を○○月○○日○○時に行いますという通知を相手に出すことになります。 受け取る側が仕事や用事でその日に出席できない場合には、不可に丸をつけて、出席できる場合には出席に○をつけて家庭裁判所に返した場合には、ここで、15日~20日前後のやりとりなります。不可の場合には、 調停を行える日時などの書き添えて返送するので、初回の調停を行う日は、更に遅くなります。そのため、調停を申し立てした日から1ヶ月半以降が初回の調停になります。また、初回からガツガツ話し合うわけではないので、2回目が1ヶ月後程度の先になるので まともに話し合いの場になることが、2月半~3ヶ月先の話になります。

調停員に敬意をもって

調停は、納税者や国民が受けられる公共の場所になりますが、夫婦の問題に関わっていただく場になりますので、 自分の不満や主張ばかりを言う前に、調停員に敬意をもつ気持ちで、エチケットとして、時間の厳守・服装を整えたり調停員の調停の進め方を 理解したいという尊重をもってこそ、自分の主張が調停員に理解して頂けるきっかけになることを忘れないようにしてください。


浮気の場合には、調停であっても慎重に
浮気や不貞が原因で離婚調停を行う場合には、不貞を証明できる証拠の質もさることながら、どのタイミングでどの証拠を使うのかが、ポイントにもなります。 いきなり、自分の持っている手札を並べても、あまり有効とはいえません。良いタイミングでテンポよく使うことが、証拠を最大限に使うために本当に重要になってきます。


離婚について

1
「別居する前に」離婚に向けての別居
2
「離婚は借金も半分」財産分与
3
「親権の保持に維持になるより」面接交渉権を約束できるように
4
「不貞が原因で離婚」慰謝料請求を考えるなら計画的に
5
「夫婦関係を継続するか離婚した方がいいのか」どうしたらいいかわからない・・・。
6
自分が抱える怒りの理由・パートナーが怒っている理由


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